国際租税法
授業担当:増井良啓・佐藤修二

租税法の国際的側面を学びます。企業活動がグローバル化する中で、国際取引を行ったときに課税がどうなるかを検討できると、法律家として仕事をする上で大きな強みになります。そこでこの授業では、所得課税を中心にして、国際的な課税問題についてまとまった見通しを得ることを目標にします。制度の理論的基礎を講ずるのみならず、具体的な取引事例を素材とすることにより、問題発見やプランニングのための力を養います。

★2019年5月31日にProgramme of workが公表されています。
★CFC税制について,2019年5月31日に国税庁通達の改正が公表され,さらに6月にQ&Aが改訂されています。 さらに,7月1日付けで,連結納税規定等が適用される外国関係会社の適用対象金額等の計算方法等の改正に関するQ&A(情報)が出ています。

【第3回授業の補足】
〇教科書83頁8行目の訂正 141条4号→141条2号
〇相互協議の申立て先 OECDモデル租税条約25条1では,「いずれかの締約国」の権限のある当局に対して申立てをすることができる,と定めていて,教室で扱った例ですと,外国法人の本店所在地国かPE所在地国かのいずれかの権限のある当局に対して申立てができます。 これに対し,日米租税条約25条1では,「自己が居住者である締約国」の権限のある当局に対して申立てをすることとされており,教室で述べた例では外国法人の居住地国である米国の権限のある当局に対して申立てをすることになります。なお,日本での手続については国税庁のこのサイトに様式があります。
〇TRACE Projectについては,OECDのこのサイトに説明があります。
【第4回授業の補足】
〇国税庁によるPEの定義に関する通達改正の趣旨説明
【第10回授業の補足】
〇税制調査会第23回総会における財務省提出資料

★リンク
OECD tax
財務省 国際課税
国税庁 国際税務関係情報
経産省 国際租税