所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための

日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約

〔平成十八年九月十五日号外条約第十一号〕

 

 日本国及びグレートブリテン及び北アイルランド連合王国は、所得及び譲渡収益に対する租税に関し、二重課税を回避し、及び脱税を防止するための新たな条約を締結することを希望して、次のとおり協定した。

 

第一条

 この条約は、一方又は双方の締約国の居住者である者に適用する。

第二条

1 この条約は、次の租税について適用する。

(a)  日本国については、

(@)    所得税

(A)    法人税

(B)    住民税

(以下「日本国の租税」という。)

(b)  英国については、

(@)    所得税

(A)    法人税

(B)    譲渡収益税

(以下「英国の租税」という。)

2 この条約は、1に掲げる租税に加えて又はこれに代わってこの条約の署名の日の後に課される租税であって、1に掲げる租税と同一であるもの又は実質的に類似するものについても、適用する。両締約国の権限のある当局は、各締約国の租税に関する法令について行われた実質的な改正又はこの条約における両締約国の義務に重大な影響を与える他の法令の改正を、その改正後の妥当な期間内に、相互に通知する。

第三条

1 この条約の適用上、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、

(a)  「英国」とは、グレートブリテン及び北アイルランドをいい、大陸棚に関する英国の法令により、かつ、国際法に従い、指定された英国の領海の外側に位置する区域であって、海底及びその下並びにそれらの天然資源に関して英国の権利を行使することのできるものを含む。

(b)  「日本国」とは、地理的意味で用いる場合には、日本国の租税に関する法令が施行されているすべての領域(領海を含む。)及びその領域の外側に位置する区域であって、日本国が国際法に基づき主権的権利を行使することができ、かつ、日本国の租税に関する法令が施行されているすべてのもの(海底及びその下を含む。)をいう。

(c)  「一方の締約国」及び「他方の締約国」とは、文脈により、日本国又は英国をいう。

(d)  「租税」とは、文脈により、日本国の租税又は英国の租税をいう。

(e)  「者」には、個人、法人及び法人以外の団体を含む。

(f)  「法人」とは、法人格を有する団体又は租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団体をいう。

(g)  「企業」は、あらゆる事業の遂行について用いる。

(h)  「一方の締約国の企業」及び「他方の締約国の企業」とは、それぞれ一方の締約国の居住者が営む企業及び他方の締約国の居住者が営む企業をいう。

(i)  「国際運輸」とは、一方の締約国の企業が運用する船舶又は航空機による運送(他方の締約国内の地点の間においてのみ運用される船舶又は航空機による運送を除く。)をいう。

(j)  一方の締約国の「国民」とは、次の者をいう。

(@) 英国については、英国市民又は英連邦に参加する国(英国を除く。)若しくは領域の市民権を有しない英連邦市民(ただし、英国において居住権を有する者に限る。)及び英国において施行されている法令によってその地位を与えられたすべての法人、パートナーシップその他の団体

(A) 日本国については、日本国の国籍を有するすべての個人並びに日本国の法令に基づいて設立され、又は組織されたすべての法人及び法人格を有しないが日本国の租税に関し日本国の法令に基づいて設立され、又は組織された法人として取り扱われるすべての団体

(k)  「権限のある当局」とは、次の者をいう。

(@) 英国については、歳入関税委員会又は権限を与えられたその代理者

(A) 日本国については、財務大臣又は権限を与えられたその代理者

(l)  「事業」には、自由職業その他の独立の性格を有する活動を含む。

(m)  「年金基金又は年金計画」とは、次の(@)から(B)までに掲げる要件を満たす計画、基金、信託財産その他の仕組みをいう。

(@) 一方の締約国の法令に基づいて設立されること。

(A) 主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、若しくは給付すること又は一若しくは二以上の仕組みの利益のために所得若しくは収益を取得することを目的として運営されること。

(B) (A)にいう活動に関して取得する所得又は収益につき当該一方の締約国において租税を免除されること。

2 一方の締約国によるこの条約の適用に際しては、この条約において定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、この条約の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国の法令において当該用語がその適用の時点で有する意義を有するものとする。当該一方の締約国において適用される租税に関する法令における当該用語の意義は、当該一方の締約国の他の法令における当該用語の意義に優先するものとする。

第四条

1 この条約の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、当該一方の締約国の法令の下において、住所、居所、本店又は主たる事務所の所在地、事業の管理の場所、法人の設立場所その他これらに類する基準により当該一方の締約国において課税を受けるべきものとされる者をいい、次のものを含む。

(a)  当該一方の締約国の政府及び当該一方の締約国の地方政府又は地方公共団体

(b)  当該一方の締約国の法令に基づいて設立された年金基金又は年金計画

(c)  当該一方の締約国の法令に基づいて設立された団体であって、専ら宗教、慈善、教育、科学、芸術、文化その他公の目的のために運営されるもの(当該一方の締約国の法令において所得又は収益の全部又は一部に対する租税が免除されるものに限る。)

 ただし、一方の締約国の居住者には、当該一方の締約国内に源泉のある所得、利得又は収益のみについて当該一方の締約国において租税を課される者を含まない。

2 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する個人については、次のとおりその地位を決定する。

(a)  当該個人は、その使用する恒久的住居が所在する締約国の居住者とみなす。その使用する恒久的住居を双方の締約国内に有する場合には、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な締約国(重要な利害関係の中心がある締約国)の居住者とみなす。

(b)  その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができない場合又はその使用する恒久的住居をいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、その有する常用の住居が所在する締約国の居住者とみなす。

(c)  その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、当該個人が国民である締約国の居住者とみなす。

(d)  当該個人が双方の締約国の国民である場合又はいずれの締約国の国民でもない場合には、両締約国の権限のある当局は、合意により当該事案を解決する。

3 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する者で個人以外のものについては、両締約国の権限のある当局は、合意により、この条約の適用上その者が居住者とみなされる締約国を決定する。両締約国の権限のある当局による合意がない場合には、その者は、この条約により認められる特典(第二十三条1、第二十四条及び第二十五条により認められる特典を除く。)を要求する上で、いずれの締約国の居住者ともされない。

4 この条約の規定に従い一方の締約国が他方の締約国の居住者の所得、利得又は収益に対する租税の率を軽減し、又はその租税を免除する場合において、当該他方の締約国において施行されている法令により、当該居住者が、その所得、利得又は収益のうち当該他方の締約国に送金され、又は当該他方の締約国内で受領された部分についてのみ当該他方の締約国において租税を課されることとされているときは、その軽減又は免除は、その所得、利得又は収益のうち当該他方の締約国に送金され、又は当該他方の締約国内で受領された部分についてのみ適用する。

5 この条約の適用上、

(a)  一方の締約国において取得される所得、利得又は収益であって、

(@) 他方の締約国において組織された団体を通じて取得され、かつ、

(A) 当該他方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の受益者、構成員又は参加者の所得、利得又は収益として取り扱われるもの

に対しては、当該一方の締約国の租税に関する法令に基づき当該受益者、構成員又は参加者の所得、利得又は収益として取り扱われるか否かにかかわらず、当該他方の締約国の居住者である当該受益者、構成員又は参加者(この条約に別に定める要件を満たすものに限る。)の所得、利得又は収益として取り扱われる部分についてのみ、この条約の特典(当該受益者、構成員又は参加者が直接に取得したものとした場合に認められる特典に限る。)が与えられる。

(b)  一方の締約国において取得される所得、利得又は収益であって、

(@) 他方の締約国において組織された団体を通じて取得され、かつ、

(A) 当該他方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の所得、利得又は収益として取り扱われるもの

に対しては、当該一方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の所得、利得又は収益として取り扱われるか否かにかかわらず、当該団体が当該他方の締約国の居住者であり、かつ、この条約に別に定める要件を満たす場合にのみ、この条約の特典(当該他方の締約国の居住者が取得したものとした場合に認められる特典に限る。)が与えられる。

(c)  一方の締約国において取得される所得、利得又は収益であって、

(@) 当該一方の締約国において組織された団体を通じて取得され、かつ、

(A) 他方の締約国の租税に関する法令に基づき当該団体の所得、利得又は収益として取り扱われるもの

に対しては、この条約の特典は与えられない。

第五条

1 この条約の適用上、「恒久的施設」とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一部を行っているものをいう。

2 「恒久的施設」には、特に、次のものを含む。

(a)  事業の管理の場所

(b)  支店

(c)  事務所

(d)  工場

(e)  作業場

(f)  鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他天然資源を採取する場所

3 建築工事現場又は建設若しくは据付けの工事については、これらの工事現場又は工事が十二箇月を超える期間存続する場合には、恒久的施設を構成するものとする。

4 1から3までの規定にかかわらず、次のことを行う場合は、「恒久的施設」に当たらないものとする。

(a)  企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること。

(b)  企業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること。

(c)  企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。

(d)  企業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。

(e)  企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。

(f)  (a)から(e)までに掲げる活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場所を保有すること。ただし、当該一定の場所におけるこのような組合せによる活動の全体が準備的又は補助的な性格のものである場合に限る。

5 1及び2の規定にかかわらず、企業に代わって行動する者(6の規定が適用される独立の地位を有する代理人を除く。)が、一方の締約国内で、当該企業に代わって契約を締結する権限を有し、かつ、この権限を反復して行使する場合には、当該企業は、その者が当該企業のために行うすべての活動について、当該一方の締約国内に恒久的施設を有するものとされる。ただし、その者の活動が4に掲げる活動(事業を行う一定の場所で行われたとしても、4の規定により当該一定の場所が恒久的施設とされない活動)のみである場合は、この限りでない。

6 企業は、通常の方法でその業務を行う仲立人、問屋その他の独立の地位を有する代理人を通じて一方の締約国内で事業を行っているという理由のみでは、当該一方の締約国内に恒久的施設を有するものとされない。

7 一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人若しくは他方の締約国内において事業(恒久的施設を通じて行われるものであるか否かを問わない。)を行う法人を支配し、又はこれらに支配されているという事実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人の恒久的施設とはされない。

第六条

1 一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得(農業又は林業から生ずる所得を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 「不動産」とは、当該財産が存在する締約国の法令における不動産の意義を有するものとする。不動産には、いかなる場合にも、これに附属する財産、農業又は林業に用いられる家畜類及び設備、不動産に関する一般法の規定の適用がある権利、不動産用益権並びに鉱石、水その他の天然資源の採取又は採取の権利の対価として料金(固定的な料金であるか否かを問わない。)を受領する権利を含む。船舶及び航空機は、不動産とはみなさない。

3 1の規定は、不動産の直接使用、賃貸その他のすべての形式による使用から生ずる所得について適用する。

4 1及び3の規定は、企業の不動産から生ずる所得についても、適用する。

第七条

1 一方の締約国の企業の利得に対しては、その企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行わない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、その企業の利得のうち当該恒久的施設に帰せられる部分に対してのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 3の規定に従うことを条件として、一方の締約国の企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、当該恒久的施設が、同一又は類似の条件で同一又は類似の活動を行う別個のかつ分離した企業であって、当該恒久的施設を有する企業と全く独立の立場で取引を行うものであるとしたならば当該恒久的施設が取得したとみられる利得が、各締約国において当該恒久的施設に帰せられるものとする。

3 恒久的施設の利得を決定するに当たっては、経営費及び一般管理費を含む費用であって当該恒久的施設のために生じたものは、当該恒久的施設が存在する締約国内において生じたものであるか他の場所において生じたものであるかを問わず、控除することを認められる。

4 2の規定は、恒久的施設に帰せられるべき利得を企業の利得の総額の当該企業の各構成部分への配分によって決定する慣行が一方の締約国にある場合には、租税を課されるべき利得をその慣行とされている配分の方法によって当該一方の締約国が決定することを妨げるものではない。ただし、用いられる配分の方法は、当該配分の方法によって得た結果がこの条に定める原則に適合するようなものでなければならない。

5 恒久的施設が企業のために物品又は商品の単なる購入を行ったことを理由としては、いかなる利得も、当該恒久的施設に帰せられることはない。

6 1から5までの規定の適用上、恒久的施設に帰せられる利得は、毎年同一の方法によって決定する。ただし、別の方法を用いることにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。

7 他の条で別個に取り扱われている種類の所得、利得又は収益が企業の利得に含まれる場合には、当該他の条の規定は、この条の規定によって影響されることはない。

第八条

1 一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

2 この条の規定の適用上、船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得には、次に掲げる利得を含む。ただし、(a)に規定する賃貸又は(b)に規定する使用、保管若しくは賃貸が、船舶又は航空機を国際運輸に運用することに付随する場合に限る。

(a)  裸用船による船舶又は航空機の賃貸から取得する利得

(b)  物品又は商品の運送のために使用されるコンテナー(コンテナーの運送のためのトレーラー及び関連設備を含む。)の使用、保管又は賃貸から取得する利得

3 第二条の規定にかかわらず、一方の締約国の企業は、船舶又は航空機を国際運輸に運用することにつき、英国の企業である場合には日本国における事業税、日本国の企業である場合には日本国における事業税に類似する税で英国において今後課されることのあるものを免除される。

4 1から3までの規定は、共同計算、共同経営又は国際経営共同体に参加していることによって取得する利得(共同事業における参加者の持分に比例して当該参加者に帰せられる利得に限る。)についても、適用する。

第九条

1 次の(a)又は(b)に該当する場合であって、そのいずれの場合においても、商業上又は資金上の関係において、双方の企業の間に、独立の企業の間に設けられる条件と異なる条件が設けられ、又は課されているときは、その条件がないとしたならば一方の企業の利得となったとみられる利得であってその条件のために当該一方の企業の利得とならなかったものに対しては、これを当該一方の企業の利得に算入して租税を課することができる。

(a)  一方の締約国の企業が他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加している場合

(b)  同一の者が一方の締約国の企業及び他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加している場合

2 一方の締約国において租税を課された当該一方の締約国の企業の利得を他方の締約国が1の規定により当該他方の締約国の企業の利得に算入して租税を課する場合において、当該一方の締約国の権限のある当局が、その算入された利得が、双方の企業の間に設けられた条件が独立の企業の間に設けられたであろう条件であったとしたならば当該他方の締約国の企業の利得となったとみられる利得であることにつき当該他方の締約国の権限のある当局との間で合意するときは、当該一方の締約国は、当該利得に対して当該一方の締約国において課された租税の額について適当な調整を行う。この調整に当たっては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払う。

3 1の規定にかかわらず、一方の締約国は、1にいう条件がないとしたならば当該一方の締約国の企業の利得として更正の対象となったとみられる利得に係る課税年度又は賦課年度の終了時から七年以内に当該企業の利得に対する調査を開始しない場合には、1にいう状況においても、当該利得の更正をしてはならない。この3の規定は、不正に租税を免れた場合又は定められた期間内に調査を開始することができないことが当該企業の作為若しくは不作為に帰せられる場合には、適用しない。

第十条

1 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 1の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる一方の締約国においても、当該一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、別段の定めがある場合を除くほか、次の額を超えないものとする。

(a)  当該配当の受益者が、当該配当の支払を受ける者が特定される日をその末日とする六箇月の期間を通じ、当該配当を支払う法人の議決権のある株式の十パーセント以上に相当する株式を直接又は間接に所有する法人である場合には、当該配当の額の五パーセント

(b)  その他のすべての場合には、当該配当の額の十パーセント

   この2の規定は、当該配当を支払う法人のその配当に充てられる利得に対する課税に影響を及ぼすものではない。

3 2の規定にかかわらず、配当に対しては、当該配当の受益者が一方の締約国の居住者であり、かつ、次の(a)又は(b)に該当する場合には、当該配当を支払う法人が居住者とされる他方の締約国においては、租税を課することができない。

(a)  当該配当の支払を受ける者が特定される日をその末日とする六箇月の期間を通じ、当該配当を支払う法人の議決権のある株式の五十パーセント以上に相当する株式を直接又は間接に所有する法人

(b)  年金基金又は年金計画(当該配当が、当該年金基金又は年金計画が直接又は間接に事業を遂行することにより取得されたものでない場合に限る。)

4 2(a)及び3(a)の規定は、日本国における課税所得の計算上受益者に対して支払う配当を控除することができる法人によって支払われる配当については、適用しない。

5 この条において、「配当」とは、株式その他利得の分配を受ける権利(信用に係る債権を除く。)から生ずる所得及び支払者が居住者とされる締約国の租税に関する法令上株式から生ずる所得と同様に取り扱われる所得をいう。

6 1から3までの規定は、一方の締約国の居住者である配当の受益者が、当該配当を支払う法人が居住者とされる他方の締約国内において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。

7 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国から所得、利得又は収益を取得する場合には、当該他方の締約国は、当該法人の支払う配当及び当該法人の留保所得については、これらの配当及び留保所得の全部又は一部が当該他方の締約国内において生じた所得、利得又は収益から成るときにおいても、当該配当(当該他方の締約国の居住者に支払われる配当及び配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該他方の締約国内にある恒久的施設と実質的な関連を有するものである場合の配当を除く。)に対していかなる租税も課することができず、また、当該留保所得に対して租税を課することができない。

8 一方の締約国の居住者が優先株式その他これに類する持分(以下この8において「優先株式等」という。)に関して他方の締約国の居住者から配当の支払を受ける場合において、次の(a)に規定する事項及び(b)に規定する事項に該当する者が当該配当の支払の基因となる優先株式等と同等の当該一方の締約国の居住者の優先株式等を有していないとしたならば、当該一方の締約国の居住者が当該配当の支払の基因となる優先株式等の発行を受け、又はこれを所有することはなかったであろうと認められるときは、当該一方の締約国の居住者は、当該配当の受益者とはされない。

(a)  当該他方の締約国の居住者が支払う配当に関し、当該一方の締約国の居住者に対してこの条約により認められる特典と同等の又はそのような特典よりも有利な特典を受ける権利を有しないこと。

(b)  いずれの締約国の居住者でもないこと。

9 配当の支払の基因となる株式その他の権利の設定又は移転に関与した者が、この条の特典を受けることを当該権利の設定又は移転の主たる目的の全部又は一部とする場合には、当該配当に対しては、この条に定める租税の軽減又は免除は与えられない。

第十一条

1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 1の利子に対しては、当該利子が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該利子の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該利子の額の十パーセントを超えないものとする。

3 2の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であって、次のいずれかの場合に該当するものについては、他方の締約国においてのみ租税を課することができる。

(a)  当該利子の受益者が、当該他方の締約国の政府、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国の政府が全面的に所有する機関である場合

(b)  当該利子の受益者が当該他方の締約国の居住者であって、当該利子が、当該他方の締約国の政府、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国の政府が全面的に所有する機関によって保証された債権、これらによって保険の引受けが行われた債権又はこれらによる間接融資に係る債権に関して支払われる場合

(c)  当該利子の受益者が、次のいずれかに該当する当該他方の締約国の居住者である場合

(@) 銀行

(A) 保険会社

(B) 証券会社

(C) (@)から(B)までに掲げるもの以外の企業で、当該利子の支払が行われる課税年度の直前の三課税年度において、その負債の五十パーセントを超える部分が金融市場において発行された債券又は有利子預金から成り、かつ、その資産の五十パーセントを超える部分が当該居住者と第九条1(a)又は(b)にいう関係を有しない者に対する信用に係る債権から成るもの

(d)  当該利子の受益者が当該他方の締約国の居住者である年金基金又は年金計画であって、当該利子が、当該年金基金又は年金計画が直接又は間接に事業を遂行することにより取得されたものでない場合

(e)  当該利子の受益者が当該他方の締約国の居住者であって、当該利子が、当該他方の締約国の居住者により行われる信用供与による設備又は物品の販売の一環として生ずる債権に関して支払われる場合

4 3の規定の適用上、「中央銀行」及び「政府が全面的に所有する機関」とは、次のものをいう。

(a)  日本国については、

(@)  日本銀行

(A)  国際協力銀行

(B)  独立行政法人日本貿易保険

(C)  日本国政府が資本の全部を所有するその他の類似の機関で両締約国の政府が外交上の公文の交換により随時合意するもの

(b)  英国については、

(@)  イングランド銀行

(A)  英連邦開発公社

(B)  英国政府が資本の全部を所有するその他の類似の機関で両締約国の政府が外交上の公文の交換により随時合意するもの

5 この条において、「利子」とは、すべての種類の信用に係る債権(担保の有無及び債務者の利得の分配を受ける権利の有無を問わない。)から生じた所得、特に、公債、債券又は社債から生じた所得(公債、債券又は社債の割増金及び賞金を含む。)及びその他の所得で当該所得が生じた締約国の租税に関する法令上貸付金から生じた所得と同様に取り扱われるものをいう。前条で取り扱われる所得は、この条約の適用上利子には該当しない。

6 1から3までの規定は、一方の締約国の居住者である利子の受益者が、当該利子の生じた他方の締約国内において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該利子の支払の基因となった債権が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。

7 利子は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされる。ただし、利子の支払者(いずれかの締約国の居住者であるか否かを問わない。)が、その者が居住者とされる国以外の国に恒久的施設を有する場合において、当該利子の支払の基因となった債務が当該恒久的施設について生じ、かつ、当該利子が当該恒久的施設によって負担されるものであるときは、次に定めるところによる。

(a)  当該恒久的施設が一方の締約国内にある場合には、当該利子は、当該一方の締約国内において生じたものとされる。

(b)  当該恒久的施設が両締約国以外の国にある場合には、当該利子は、いずれの締約国内においても生じなかったものとされる。

8 利子の支払者と受益者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、当該利子の額が、その関係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超えるとき(理由のいかんを問わない。)は、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうち当該超過分に対しては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上、各締約国の法令に従って租税を課することができる。

9 一方の締約国の居住者がある債権に関して他方の締約国の居住者から利子の支払を受ける場合において、次の(a)に規定する事項及び(b)に規定する事項に該当する者が当該債権と同等の債権を当該一方の締約国の居住者に対して有していないとしたならば、当該一方の締約国の居住者が当該利子の支払の基因となる債権を取得することはなかったであろうと認められるときは、当該一方の締約国の居住者は、当該利子の受益者とはされない。

(a)  当該他方の締約国内において生ずる利子に関し、当該一方の締約国の居住者に対してこの条約により認められる特典と同等の又はそのような特典よりも有利な特典を受ける権利を有しないこと。

(b)  いずれの締約国の居住者でもないこと。

10 利子の支払の基因となる債権の設定又は移転に関与した者が、この条の特典を受けることを当該債権の設定又は移転の主たる目的の全部又は一部とする場合には、当該利子に対しては、この条に定める租税の軽減又は免除は与えられない。

第十二条

1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者が受益者である使用料に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。

2 この条において、「使用料」とは、文学上、芸術上若しくは学術上の著作物(映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム又はテープを含む。)の著作権、特許権、商標権、意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領されるすべての種類の支払金等をいう。

3 1の規定は、一方の締約国の居住者である使用料の受益者が、当該使用料の生じた他方の締約国内において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該使用料の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。

4 使用料の支払者と受益者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、当該使用料の額が、その関係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超えるとき(理由のいかんを問わない。)は、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうち当該超過分に対しては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上、各締約国の法令に従って租税を課することができる。

5 一方の締約国の居住者がある無体財産権の使用に関して他方の締約国の居住者から使用料の支払を受ける場合において、次の(a)に規定する事項及び(b)に規定する事項に該当する者が当該無体財産権と同一の無体財産権の使用に関して当該一方の締約国の居住者から使用料の支払を受けないとしたならば、当該一方の締約国の居住者が当該無体財産権の使用に関して当該他方の締約国の居住者から使用料の支払を受けることはなかったであろうと認められるときは、当該一方の締約国の居住者は、当該使用料の受益者とはされない。

(a)  当該他方の締約国内において生ずる使用料に関し、当該一方の締約国の居住者に対してこの条約により認められる特典と同等の又はそのような特典よりも有利な特典を受ける権利を有しないこと。

(b)  いずれの締約国の居住者でもないこと。

6 使用料の支払の基因となる権利又は財産の設定又は移転に関与した者が、この条の特典を受けることを当該権利又は財産の設定又は移転の主たる目的の全部又は一部とする場合には、当該使用料に対しては、この条に定める租税の免除は与えられない。

第十三条

1 一方の締約国の居住者が第六条に規定する不動産であって他方の締約国内に存在するものの譲渡によって取得する収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 一方の締約国の居住者が法人の株式又は組合若しくは信託財産の持分の譲渡によって取得する収益に対しては、当該法人、組合又は信託財産の資産の価値の五十パーセント以上が第六条に規定する不動産であって他方の締約国内に存在するものにより直接又は間接に構成される場合に限り、当該他方の締約国において租税を課することができる。ただし、当該譲渡に係る株式又は持分と同じ種類の株式又は持分(以下「同種の株式等」という。)が第二十二条7(c)に規定する公認の有価証券市場において取引され、かつ、当該一方の締約国の居住者及びその特殊関係者が保有し、又は所有する同種の株式等の数が同種の株式等の総数の五パーセント以下である場合は、この限りでない。

3 2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の発行した株式の譲渡によって取得する収益(当該一方の締約国において租税が課されないものに限る。)に対しては、次の(a)及び(b)の要件を満たす場合には、当該他方の締約国において租税を課することができる。

(a)  譲渡者が保有し、又は所有する株式(当該譲渡者の特殊関係者が保有し、又は所有する株式であって当該譲渡者が保有し、又は所有するものと合算されるものを含む。)の数が、当該譲渡が行われた課税年度又は賦課年度中のいずれかの時点において当該法人の発行済株式の総数の二十五パーセント以上であること。

(b)  譲渡者及びその特殊関係者が当該譲渡が行われた課税年度又は賦課年度中に譲渡した株式の総数が、当該法人の発行済株式の総数の五パーセント以上であること。

4 2及び3の規定にかかわらず、一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設の事業用資産を構成する動産の譲渡から生ずる収益(当該恒久的施設の譲渡又は企業全体の譲渡の一部としての当該恒久的施設の譲渡から生ずる収益を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

5 一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶若しくは航空機又はこれらの船舶若しくは航空機の運用に係る動産の譲渡によって当該企業が取得する収益に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

6 1から5までに規定する財産以外の財産の譲渡から生ずる収益に対しては、譲渡者が居住者とされる締約国においてのみ租税を課することができる。

第十四条

1 次条、第十七条及び第十八条の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者がその勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内において行われない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の締約国内において行われる場合には、当該勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 1の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、次の(a)から(c)までに掲げる要件を満たす場合には、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

(a)  当該課税年度又は賦課年度において開始し、又は終了するいずれの十二箇月の期間においても、報酬の受領者が当該他方の締約国内に滞在する期間が合計百八十三日を超えないこと。

(b)  報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること。

(c)  報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設によって負担されるものでないこと。

3 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶又は航空機内において行われる勤務に係る報酬に対しては、当該一方の締約国において租税を課することができる。

第十五条

 一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の役員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

第十六条

1 第七条及び第十四条の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人又は運動家として他方の締約国内で行う個人的活動によって取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。

2 一方の締約国内で行う芸能人又は運動家としての個人的活動に関する所得が当該芸能人又は運動家以外の者に帰属する場合には、当該所得に対しては、第七条及び第十四条の規定にかかわらず、当該芸能人又は運動家の活動が行われる当該一方の締約国において租税を課することができる。

第十七条

 次条2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が受益者である退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

第十八条

  (a) 政府の職務の遂行として一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に対し提供される役務につき、個人に対し当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によって支払われる給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

(b)  もっとも、当該役務が他方の締約国内において提供され、かつ、当該個人が次の(@)又は(A)に該当する当該他方の締約国の居住者である場合には、その給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。

(@) 当該他方の締約国の国民

(A) 専ら当該役務を提供するため当該他方の締約国の居住者となった者でないもの

  (a) 1の規定にかかわらず、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に対し提供される役務につき、個人に対し、当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によって支払われ、又は当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体が拠出し、若しくは設立した基金から支払われる退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

(b)  もっとも、当該個人が他方の締約国の居住者であり、かつ、当該他方の締約国の国民である場合には、当該退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。

3 一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体の行う事業に関連して提供される役務につき支払われる給料、賃金、退職年金その他これらに類する報酬については、第十四条から前条までの規定を適用する。

第十九条

 専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生又は事業修習者であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付(当該一方の締約国外から支払われる給付に限る。)については、当該一方の締約国においては、租税を課することができない。この条に定める租税の免除は、事業修習者については、当該一方の締約国において最初に訓練を開始した日から一年を超えない期間についてのみ適用する。

第二十条

 この条約の他の規定にかかわらず、匿名組合契約その他これに類する契約に関連して匿名組合員が取得する所得、利得又は収益に対しては、当該所得、利得又は収益が生ずる締約国において当該締約国の法令に従って租税を課することができる。

第二十一条

1 一方の締約国の居住者が受益者である所得(源泉地を問わないものとし、また、信託財産又は管理された遺産から支払われる所得を除く。)であって前各条に規定がないもの(以下「その他の所得」という。)に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。

2 1の規定は、一方の締約国の居住者である所得(第六条2に規定する不動産から生ずる所得を除く。)の受益者が、他方の締約国内において当該他方の締約国内にある恒久的施設を通じて事業を行う場合において、当該所得の支払の基因となった権利又は財産が当該恒久的施設と実質的な関連を有するものであるときは、当該所得については、適用しない。この場合には、第七条の規定を適用する。

3 1に規定する一方の締約国の居住者と支払者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、その他の所得の額が、その関係がないとしたならば当該居住者及び当該支払者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、当該その他の所得の額のうち当該超過分に対しては、この条約の他の規定に妥当な考慮を払った上、各締約国の法令に従って租税を課することができる。

4 一方の締約国の居住者がある権利又は財産に関して他方の締約国の居住者からその他の所得の支払を受ける場合において、次の(a)に規定する事項及び(b)に規定する事項に該当する者が当該権利又は財産と同一の権利又は財産に関して当該一方の締約国の居住者からその他の所得の支払を受けないとしたならば、当該一方の締約国の居住者が当該権利又は財産に関して当該他方の締約国の居住者からその他の所得の支払を受けることはなかったであろうと認められるときは、当該一方の締約国の居住者は、当該その他の所得の受益者とはされない。

(a)  当該他方の締約国内において生ずるその他の所得に関し、当該一方の締約国の居住者に対してこの条約により認められる特典と同等の又はそのような特典よりも有利な特典を受ける権利を有しないこと。

(b)  いずれの締約国の居住者でもないこと。

5 その他の所得の支払の基因となる権利又は財産の設定又は移転に関与した者が、この条の特典を受けることを当該権利又は財産の設定又は移転の主たる目的の全部又は一部とする場合には、当該その他の所得に対しては、この条に定める租税の免除は与えられない。

第二十二条

1 一方の締約国の居住者であって他方の締約国において第七条、第十条3、第十一条3、第十二条、第十三条又は前条に定める所得、利得又は収益を取得するものは、2に規定する適格者に該当し、かつ、これらの規定により認められる特典を受けるためにこれらの規定に規定する要件を満たす場合に限り、各課税年度又は賦課年度において、これらの規定により認められる特典を受ける権利を有する。ただし、これらの規定により認められる特典を受けることに関し、この条に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2 一方の締約国の居住者が次の(a)から(g)までに掲げる者のいずれかに該当する場合には、当該一方の締約国の居住者は、各課税年度又は賦課年度において適格者とする。

(a)  個人

(b)  適格政府機関

(c)  法人(その主たる種類の株式が、7(c)(@)又は(A)に規定する公認の有価証券市場に上場され若しくは登録され、又は当該公認の有価証券市場において取引が認められ、かつ、一又は二以上の公認の有価証券市場において通常取引されるものに限る。)

(d)  個人又は法人以外の者(その主たる種類の持分証券が、7(c)(@)又は(A)に規定する公認の有価証券市場に上場され若しくは登録され、又は当該公認の有価証券市場において取引が認められ、かつ、一又は二以上の公認の有価証券市場において通常取引されるものに限る。)

(e)  第四条1(b)又は(c)に規定する者(同条1(b)に規定する者にあっては、当該課税年度又は賦課年度の直前の課税年度又は賦課年度の終了の日においてその受益者、構成員又は参加者の五十パーセントを超えるものがいずれかの締約国の居住者である個人である年金基金又は年金計画に限る。)

(f)  個人以外の者((a)から(e)までに掲げる適格者であるいずれかの締約国の居住者が、議決権の五十パーセント以上に相当する株式その他の受益に関する持分を直接又は間接に所有する場合に限る。)

(g)  信託財産又は信託財産の受託者(次の(@)又は(A)に掲げる者が、当該信託財産の受益に関する持分の五十パーセント以上を直接又は間接に所有する場合に限る。)

(@) (a)から(e)までに掲げる適格者

(A) 7(e)(@)に規定する同等受益者

3 一方の締約国の居住者である法人は、適格者に該当しない場合においても、他方の締約国において取得する第七条、第十条3、第十一条3、第十二条、第十三条又は前条に定める所得、利得又は収益に関し、七以下の同等受益者が当該法人の議決権の七十五パーセント以上に相当する株式を直接又は間接に所有し、かつ、当該法人がこれらの規定により認められる特典を受けるためにこれらの規定に規定する要件を満たすときは、これらの規定により認められる特典を受ける権利を有する。

4 2(f)若しくは(g)又は3の規定の適用については、次に定めるところによる。

(a)  源泉徴収による課税については、一方の締約国の居住者は、その所得、利得又は収益の支払が行われる日(配当については、当該配当の支払を受ける者が特定される日)に先立つ十二箇月の期間を通じて2(f)若しくは(g)又は3に規定する要件を満たしているときに、当該支払が行われる課税年度又は賦課年度について当該要件を満たすものとする。

(b)  その他のすべての場合については、一方の締約国の居住者は、その所得、利得又は収益の支払が行われる課税年度又は賦課年度の総日数の半数以上の日において2(f)若しくは(g)又は3に規定する要件を満たしているときに、当該支払が行われる課税年度又は賦課年度について当該要件を満たすものとする。

  (a) 一方の締約国の居住者は、適格者に該当しない場合においても、他方の締約国において取得する第七条、第十条3、第十一条3、第十二条、第十三条又は前条に定める所得、利得又は収益に関し、当該居住者が当該一方の締約国内において事業を行っており、当該所得、利得又は収益が当該事業に関連し、又は付随して取得されるものであり、かつ、当該居住者がこれらの規定により認められる特典を受けるためにこれらの規定に規定する要件を満たすときは、これらの規定により認められる特典を受ける権利を有する。ただし、当該事業が、当該居住者が自己の勘定のために投資を行い、又は管理するもの(銀行、保険会社又は証券会社が行う銀行業、保険業又は証券業を除く。)である場合は、この限りでない。

(b)  一方の締約国の居住者が、他方の締約国内において行う事業から所得、利得若しくは収益を取得する場合又は当該居住者と第九条1(a)若しくは(b)にいう関係を有する者から他方の締約国内において生ずる所得、利得若しくは収益を取得する場合には、当該居住者が当該一方の締約国内において行う事業が、当該居住者又は当該関係を有する者が当該他方の締約国内において行う事業との関係において実質的なものでなければ、当該所得、利得又は収益について(a)に規定する条件を満たすこととはならない。この(b)の規定の適用上、事業が実質的なものであるか否かは、すべての事実及び状況に基づいて判断される。

(c)  (a)の規定に基づきある者が一方の締約国内において事業を行っているか否かを決定するに当たって、その者が組合員である組合が行う事業及びその者に関連する者が行う事業は、その者が行うものとみなす。一方の者が他方の者の受益に関する持分の五十パーセント以上(法人の場合には、当該法人の議決権の五十パーセント以上に相当する株式)を所有する場合又は第三者がそれぞれの者の受益に関する持分の五十パーセント以上(法人の場合には、当該法人の議決権の五十パーセント以上に相当する株式)を直接又は間接に所有する場合には、一方の者及び他方の者は、関連するものとする。また、すべての事実及び状況に基づいて、一方の者が他方の者を支配している場合又はそれぞれの者が一若しくは二以上の同一の者によって支配されている場合には、一方の者及び他方の者は、関連するものとする。

6 一方の締約国の居住者は、適格者に該当せず、かつ、3及び5の規定に基づき第七条、第十条3、第十一条3、第十二条、第十三条又は前条に定める所得、利得又は収益についてこれらの規定により認められる特典を受ける権利を有する場合に該当しないときにおいても、他方の締約国の権限のある当局が、当該締約国の法令又は行政上の慣行に従って、当該居住者の設立、取得又は維持及びその業務の遂行がこれらの規定により認められる特典を受けることをその主たる目的の一つとするものでないと認定するときは、これらの規定により認められる特典を受けることができる。

7 この条の適用上、

(a)  「適格政府機関」とは、一方の締約国の政府、一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、日本銀行、イングランド銀行又は一方の締約国の政府若しくは一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体が直接若しくは間接に全面的に所有する者をいう。

(b)  「主たる種類の株式」とは、法人の議決権の過半数を占める普通又は一般の株式をいう。ただし、普通又は一般の株式が単独で法人の議決権の過半数を占めていない場合には、合計して当該法人の議決権の過半数を占める二以上の種類の株式をいう。

(c)  「公認の有価証券市場」とは、次のものをいう。

(@) ロンドン証券取引所及び千九百八十六年金融サービス法又は二千年金融サービス市場法に基づき公認された有価証券市場

(A) 日本国の証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に基づき設立された証券取引所又は証券業協会により設立された有価証券市場

(B) スイス証券取引所、アイルランド証券取引所、アムステルダム証券取引所、ブリュッセル証券取引所、デュッセルドルフ証券取引所、フランクフルト証券取引所、ハンブルク証券取引所、ヨハネスブルク証券取引所、ルクセンブルク証券取引所、マドリッド証券取引所、ミラノ証券取引所、ニューヨーク証券取引所、パリ証券取引所、シンガポール証券取引所、ストックホルム証券取引所、シドニー証券取引所、トロント証券取引所及びウィーン証券取引所並びにナスダック市場

(C) この条の適用上、両締約国の権限のある当局が公認の有価証券市場として合意するもの

(d)  「持分証券」とは、持分に係る証券(債権に基づくものを除く。)であって、個人若しくは法人以外の者の資産若しくは所得に関する権利又は当該者から利得の分配を受ける権利を与えられたものをいう。「主たる種類の持分証券」とは、個人又は法人以外の者の価値の過半を占める持分証券をいう。ただし、持分証券が単独で当該者の価値の過半を占めていない場合には、合計して当該者の価値の過半を占める二以上の種類の持分証券をいう。

(e)  「同等受益者」とは、次の(@)又は(A)のいずれかの者をいう。

(@) この条約の特典が要求される締約国との間に租税に関する二重課税の回避のための条約(以下「租税条約」という。)を有している国の居住者であって、次の(aa)から(cc)までに掲げる要件を満たすもの

(aa)  租税条約が実効的な情報交換に関する規定を有すること。

(bb)  当該居住者が、租税条約の特典条項に基づき適格者に該当すること又は租税条約にそのような規定がない場合には、租税条約に2の規定に相当する規定が含まれているとしたならば、当該居住者がその規定により適格者に該当するであろうとみられること(租税条約の規定が2(g)の規定に相当する規定である場合には、2(g)(@)の規定に相当する規定により適格者に該当することとなるときに限る。)。

(cc)  第七条、第十条3、第十一条3、第十二条、第十三条又は前条に定める所得、利得又は収益に関し、当該居住者が、この条約の特典が要求されるこれらの規定に定める種類の所得、利得又は収益について租税条約の適用を受けたとしたならば、この条約に規定する税率以下の税率の適用を受けるであろうとみられること(租税条約に規定する要件がこの条約に規定する要件よりも制限的でない場合に限る。)。

(A) 2(a)から(e)までに掲げる適格者

第二十三条

1 英国外の領域において納付される租税を英国の租税から控除することに関する英国の法令(その一般原則に影響を及ぼさないものに限る。)の規定に従い、

(a)  日本国内の源泉から生ずる所得、利得又は課税譲渡収益につき、日本国の法令及びこの条約の規定に従い直接に又は源泉徴収によって納付される日本国の租税(配当については、配当の支払の基因となった利得について納付される租税を除く。)は、当該日本国の租税の算定の基礎となった当該所得、利得又は課税譲渡収益について算定される英国の租税から控除する。

(b)  日本国の居住者である法人が、その議決権のある株式の十パーセント以上を直接又は間接に支配する英国の居住者である法人に支払う配当に関しては、英国の租税からの控除を行うに当たり、(a)の規定に基づいて控除される日本国の租税のほかに、当該日本国の居住者である法人が当該配当の支払の基因となった利得について納付する日本国の租税を考慮に入れるものとする。

2 日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令の規定に従い、

(a) 日本国の居住者がこの条約の規定に従って英国において租税を課される所得を英国において取得する場合には、当該所得について納付される英国の租税の額は、当該居住者に対して課される日本国の租税の額から控除する。ただし、控除の額は、日本国の租税の額のうち当該所得に対応する部分を超えないものとする。

(b)  英国において取得される所得が、英国の居住者である法人により、その議決権のある株式の二十五パーセント以上を配当の支払義務が確定する日に先立つ六箇月の期間を通じて所有する日本国の居住者である法人に対して支払われる配当である場合には、日本国の租税からの控除を行うに当たり、当該配当を支払う法人によりその所得について納付される英国の租税を考慮に入れるものとする。

3 1及び2の規定の適用上、一方の締約国の居住者が受益者である所得、利得又は収益であってこの条約の規定に従って他方の締約国において租税を課されるものは、当該他方の締約国内の源泉から生じたものとみなす。

第二十四条

1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において、特に居住者であるか否かに関し同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課されており若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外の租税若しくはこれに関連する要件又はこれらよりも重い租税若しくはこれに関連する要件を課されることはない。

2 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有する恒久的施設に対する租税は、当該他方の締約国において、同様の活動を行う当該他方の締約国の企業に対して課される租税よりも不利に課されることはない。この2の規定は、一方の締約国に対し、家族の状況又は家族を扶養するための負担を理由として当該一方の締約国の居住者に認める租税上の人的控除、救済及び軽減を他方の締約国の居住者に認めることを義務付けるものと解してはならない。

3 第九条1、第十条8若しくは9、第十一条8から10まで、第十二条4から6まで又は第二十一条3から5までの規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者に支払った配当、利子、使用料その他の支払金については、当該一方の締約国の居住者の課税対象利得の決定に当たって、当該一方の締約国の居住者に支払われたとした場合における条件と同様の条件で控除するものとする。

4 一方の締約国の企業であってその資本の全部又は一部が他方の締約国の一又は二以上の居住者により直接又は間接に所有され、又は支配されているものは、当該一方の締約国において、当該一方の締約国の類似の他の企業に課されており若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外の租税若しくはこれに関連する要件又はこれらよりも重い租税若しくはこれに関連する要件を課されることはない。

第二十五条

1 一方の又は双方の締約国の措置によりこの条約の規定に適合しない課税を受けたと認める一方の締約国の居住者又は受けることになると認める一方の締約国の居住者は、当該事案について、当該一方の又は双方の締約国の法令に定める救済手段とは別に、自己が居住者である締約国の権限のある当局に対して又は当該事案が前条1の規定の適用に関するものである場合には自己が国民である締約国の権限のある当局に対して、申立てをすることができる。当該申立ては、この条約の規定に適合しない課税に係る措置の最初の通知の日から三年の期間が満了する日又は租税の賦課に係る課税年度若しくは賦課年度の終了の日から六年の期間が満了する日のいずれか遅い日までに、しなければならない。

2 権限のある当局は、1の申立てを正当と認めるが、自ら満足すべき解決を与えることができない場合には、この条約の規定に適合しない課税を回避するため、他方の締約国の権限のある当局との合意によって当該事案を解決するよう努める。成立したすべての合意は、両締約国の法令上のいかなる期間制限その他の手続上の制限(当該合意を実施するための手続上の制限を除く。)にもかかわらず、実施されなければならない。

3 両締約国の権限のある当局は、この条約の解釈又は適用に関して生ずる困難又は疑義を合意によって解決するよう努める。

4 両締約国の権限のある当局は、2及び3の合意に達するため、直接相互に通信することができる。

第二十六条

1 両締約国の権限のある当局は、この条約の規定又はこの条約が適用される租税及び両締約国が課するすべての種類の租税に関する両締約国の法令(当該法令に基づく課税がこの条約の規定に反しない場合に限る。)の規定の実施に関連する情報を交換する。情報の交換は、第一条の規定による制限を受けない。

2 1の規定に基づき一方の締約国が受領した情報は、当該一方の締約国がその法令に基づいて入手した情報と同様に秘密として取り扱うものとし、1に規定する租税の賦課若しくは徴収、これらの租税に関する執行若しくは訴追、これらの租税に関する不服申立てについての決定又はこれらの監督に関与する者又は当局(裁判所及び行政機関を含む。)に対してのみ、かつ、これらの者又は当局がそれぞれの職務を遂行するために必要な範囲でのみ、開示される。これらの者又は当局は、当該情報をそれぞれの職務の遂行のためにのみ使用する。これらの者又は当局は、当該情報を公開の法廷における審理又は司法上の決定において開示することができる。

3 1及び2の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対し、次のことを行う義務を課するものと解してはならない。

(a)  当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとること。

(b)  当該一方の締約国又は他方の締約国の法令の下において又は行政の通常の運営において入手することができない情報を提供すること。

(c)  営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密若しくは取引の過程を明らかにするような情報又は公開することが公の秩序に反することになる情報を提供すること。

4 一方の締約国は、他方の締約国がこの条の規定に従って当該一方の締約国に対し情報の提供を要請する場合には、自己の課税目的のために必要でないときであっても、当該情報を入手するために必要な手段を講ずる。一方の締約国がそのような手段を講ずるに当たっては、3の規定に定める制限に従うが、その制限は、いかなる場合にも、当該情報が自己の課税目的のために必要でないことのみを理由としてその提供を拒否することを認めるものと解してはならない。

5 3の規定は、提供を要請された情報が銀行その他の金融機関、名義人若しくは代理人若しくは受託者が有する情報又はある者の所有に関する情報であることのみを理由として、一方の締約国が情報の提供を拒否することを認めるものと解してはならない。ただし、当該一方の締約国は、弁護士その他の法律事務代理人がその職務に関してその依頼者との間で行う通信に関する情報であって、当該一方の締約国の法令に基づいて保護されるものについては、その提供を拒否することができる。

第二十七条

 この条約のいかなる規定も、国際法の一般原則又は特別の協定に基づく外交使節団又は領事機関の構成員の租税上の特権に影響を及ぼすものではない。

第二十八条

1 この条約は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この条約は、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。

2 この条約は、次のものについて適用する。

(a)  英国においては、

(@)  源泉徴収される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に取得する所得

(A)  (@)の規定が適用される場合を除くほか、所得税及び譲渡収益税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の四月六日以後に開始する各賦課年度のもの

(B)  法人税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の四月一日以後に開始する各会計年度のもの

(b)  日本国においては、

(@)  源泉徴収される租税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に租税を課される額

(A)  源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては、この条約が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度の所得

3 千九百六十九年二月十日に東京で署名され、千九百八十年二月十四日に東京で署名された議定書によって改正された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の条約(以下この条において「旧条約」という。)は、2の規定に従ってこの条約が適用される租税につき、この条約の適用の日以後、適用しない。

4 旧条約は、旧条約が適用される開発用地税及び石油収入税につき、この条約が効力を生ずる日以後、適用しない。

5 旧条約は、この条の規定に従って適用される最後の日に終了する。

6 この条約の効力発生の時において旧条約第二十二条の規定により認められる特典を受ける権利を有する個人は、この条約が効力を生じた後においても、旧条約がなお効力を有するとした場合に当該特典を受ける権利を失う時まで当該特典を受ける権利を引き続き有する。

第二十九条

 この条約は、一方の締約国によって終了させられる時まで効力を有する。いずれの一方の締約国も、この条約の効力発生の日から五年の期間が満了した後に開始する各暦年の末日の六箇月前までに、外交上の経路を通じて、他方の締約国に対し終了の通告を行うことにより、この条約を終了させることができる。この場合には、この条約は、次のものにつき効力を失う。

(a)  英国においては、

(@)  源泉徴収される租税に関しては、終了の通告が行われた年の翌年の一月一日以後に取得される所得

(A)  (@)の規定が適用される場合を除くほか、所得税及び譲渡収益税に関しては、終了の通告が行われた年の翌年の四月六日以後に開始する各賦課年度のもの

(B)  法人税に関しては、終了の通告が行われた年の翌年の四月一日以後に開始する各会計年度のもの

b) 日本国においては、

(@)  源泉徴収される租税に関しては、終了の通告が行われた年の翌年の一月一日以後に租税を課される額

(A)  源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては、終了の通告が行われた年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度の所得

 

 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。

 

 二千六年二月二日にロンドンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

 

日本国のために

  野上義二

 

グレートブリテン及び北アイルランド連合王国のために

  ドーン・プリマローロ


議定書

 

 所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約(以下「条約」という。)の署名に当たり、日本国及びグレートブリテン及び北アイルランド連合王国は、条約の不可分の一部を成す次の規定を協定した。

 

1 条約第三条1(m)に関し、年金基金又は年金計画は、日本国の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八条若しくは第十条の三又は同法附則第二十条第一項に規定する租税が課される場合においても、条約第三条1(m)(A)にいう活動に関して取得する所得につき租税を免除される者として取り扱われる。

2 条約第七条に関し、英国の居住者が日本国の法令に基づき設立された組合の構成員である場合には、当該組合の取得する所得、利得又は収益のうち当該英国の居住者の持分に対応する部分については、この条約のいかなる規定も、英国が当該英国の居住者に対し租税を課することを妨げるものではない。

3 条約第十三条6に関し、財産の譲渡から生ずる収益であって、当該財産が譲渡される財政年度のいずれかの時点において英国の居住者である者又は当該財産が譲渡される財政年度に先立つ六財政年度の間のいずれかの時点において英国の居住者であった者が取得するものに対しては、同条6の規定は、英国が自国の法令に従って租税を課する権利に影響を及ぼすものではない。

4 条約第十四条1に関し、ストックオプション制度に基づき被用者が享受する利益、所得又は収益であってストックオプションの付与から行使までの期間に関連するものは、同条の適用上、「その他これらに類する報酬」とされることが了解される。

   さらに、被用者が次の(a)から(d)までに掲げる要件を満たす場合には、二重課税を回避するため、ストックオプションの行使の時に当該被用者が居住者とならない締約国は、当該利益、所得又は収益のうち当該被用者が勤務を当該締約国内において行った期間中当該ストックオプションの付与から行使までの期間に関連する部分についてのみ租税を課することができることが了解される。

(a)  当該被用者が、その勤務に関して当該ストックオプションを付与されたこと。

(b)  当該被用者が、当該ストックオプションの付与から行使までの期間中両締約国内において勤務を行ったこと。

(c)  当該被用者が、当該行使の日において勤務を行っていること。

(d)  当該被用者が、両締約国の法令に基づき両締約国において当該利益、所得又は収益について租税を課されることになること。

   除去されない二重課税を生じさせないため、両締約国の権限のある当局は、このようなストックオプション制度に関連する条約第十四条及び第二十三条の解釈又は適用に関して生ずる困難又は疑義を、条約第二十五条の規定に基づく合意によって解決するよう努める。

5 条約第二十二条7(e)に関し、条約第十条3の適用上、同条3の特典を要求する法人の株式を直接又は間接に所有する者が同等受益者であるか否かを決定するに当たっては、その者は、当該特典を要求する法人が所有している同条に規定する配当を支払う法人の発行する議決権のある株式と同数の株式を所有しているものとみなされることが了解される。

6 条約第二十三条1に関し、3の規定により収益に対して英国が租税を課する場合には、英国は、当該収益が日本国内の源泉から生じたものであるとした場合における条件と同様の条件で、同条に規定する方法に従って二重課税を除去する。

 

 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。

 

 二千六年二月二日にロンドンで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

 

日本国のために

  野上義二

 

グレートブリテン及び北アイルランド連合王国のために

  ドーン・プリマローロ


(所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約に関する交換公文)

〔平成十八年九月十五日号外外務省告示第五百四十七号〕

 

 平成十八年二月二日にロンドンで所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約が署名された際、同条約に関する次の書簡の交換がグレーとブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間に行われた。

 

 

(日本側書簡)

 

 書簡をもって啓上いたします。本使は、本日署名された所得及び譲渡収益に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の条約(以下「条約」という。)及び同じく本日署名され、条約の不可分の一部を成す議定書に言及するとともに、次の提案を日本国政府に代わって行う光栄を有します。

1 条約第三条1(m)に関し、「年金基金又は年金計画」には、次の(a)及び(b)に規定するもの並びに条約の署名の日の後に成立した法律に基づいて設立される同一の又は実質的に類似するものを含むことが了解される。

(a)  日本国の次に掲げる法令の規定に従って実施される年金制度又は退職手当に関する共済制度により設立される年金基金又は年金計画

(@)    国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)

(A)    厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)

(B)    国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)

(C)    地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

(D)    私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)

(E)    石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)

(F)    確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)

(G)    確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)

(H)    独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)

(I)    法人税法(昭和四十年法律第三十四号)

(ⅺ)    中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)

(ⅻ)    小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)

(xB)   所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)

(b)  英国の法令に基づいて設立される年金基金又は年金計画(千九百八十八年所得及び法人税法第十四部第一章の規定に基づき退職手当に関する制度として承認された雇用に関する仕組み(社会保障制度に基づくものを除く。)、同法第十四部第四章の規定に基づき承認された個人年金に関する計画及び二千四年財政法第四部の規定に基づき承認された計画)

    さらに、条約第三条1(m)の「年金基金又は年金計画」には、日本国については、投資基金又は投資信託の持分の全部が年金基金又は年金計画に所有されるものを含み、英国については、保険会社との契約に基づく年金基金又は年金計画及び持分証券の所有者の全部が年金基金又は年金計画とされるユニット・トラストを含むことが了解される。

2 条約第十条2及び3に関し、日本国については、配当の支払を受ける者が特定される日は、利得の分配に係る会計期間の終了の日であることが了解される。

3 条約第十条から第十二条までに関し、一方の締約国において設立された投資基金の受託者又は運用者は、これらの規定により認められる特典に係る請求を行うことができることが了解される。他方の締約国は、当該請求の全部又は一部を承認するに当たって当該他方の締約国が適当と認める条件を課することができる。両締約国の権限のある当局は、当該条件を課するに当たって生ずる困難を解決するために協議することができる。投資基金とは、日本国については、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項及び第二十八項に定義する投資信託及び外国投資信託、貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第一項に定義する貸付信託、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十一号に定義する合同運用信託並びに資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に定義する特定目的信託を含む。

4 条約第十一条8及び第十二条4に関し、両締約国は、利子又は使用料を異なる種類の所得に変更することが認められないことが了解される。

5 条約第十三条3に関し、一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の発行した株式の譲渡によって取得する収益について、当該一方の締約国の居住者がその他の株式の譲渡によって取得する収益と同一の要件により租税が課される場合には、当該法人の発行した株式の譲渡によって取得する収益は、当該一方の締約国において租税が課されるものとされることが了解される。

   さらに、法人の組織再編成において株式の譲渡から生ずる収益に対し一方の締約国の法令により課税の繰延べが認められる場合(当該繰延べの対象となった収益の全部又は一部に相当する収益が、将来行われる譲渡又は組織再編成により免税となる場合を除く。)には、当該繰延べの対象となった収益は、当該一方の締約国において租税が課されるものとされることが了解される。

6 条約第十九条に関し、給付の支払をする者が一方の締約国外に所在する場合には、当該給付は、当該一方の締約国外から支払われる給付とされることが了解される。さらに、当該給付の支払をする者の実態を決定するに当たっては、適当とされる場合には、形式よりも実質が勘案されることが了解される。

   本使は、前記の了解がグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府により受諾される場合には、この書簡及びその旨の閣下の返簡が両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が条約の効力発生の時に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。

   本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。

  二千六年二月二日にロンドンで

 

グレートブリテン及び北アイルランド連合王国駐在

日本国特命全権大使 野上義二

 

 会計監 ドーン・プリマローロ閣下

 


(英国側書簡)

 

(訳文)

 書簡をもって啓上いたします。本大臣は、訳文が次のとおりである本日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。

 

(日本側書簡)

 

 本大臣は、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府が前記の了解を受諾し得るものであることから、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が条約の効力発生の時に効力を生ずるものとすることを確認する光栄を有します。

 本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。

 

  二千六年二月二日にロンドンで

 

会計監 ドーン・プリマローロ

 

 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国駐在

  日本国特命全権大使 野上義二閣下