増井良啓・宮崎裕子『国際租税法[第2版]』の補遺

 

2011年9月の第2版刊行後の税制改正・条約締結のうち,特に本文に関係する部分は,次の通りです(2012年8月)。

 

第2章

42頁末尾

2011年11月,日本国は多国間税務行政執行共助条約に署名した。条約の正式名称は,「租税に関する相互行政支援に関する条約」。

第7章

147頁のQuiz 4

当初申告要件が廃止され,確定申告書への記載がなくても,事後的に外国税額控除を適用することができるようになった。

第7章

149頁の4行目

平成23年(2011年)12月改正により,「負担が高率な部分」の割合が引き下げられ,50%から35%とされた(法令142条の2第1項)。

第7章

153頁の2行目

平成23年(2011年)12月改正により,2/3ではなく全額を除外することとされた。若干の経過措置があるものの,この改正後の法令が適用されると,控除限度額は次の通り,30となる。

    A500×30% × B200-100 / C500 = 30

第7章

158頁の11行目,159頁の12行目

条文番号が次のように移動した。

法令142条の3→法令142条の2

第8章

165頁の図表8−1

平成24年(2012年)3月改正により,過大支払利子税制が創設された(租特66条の5の2−66条の5の3)。

第8章

172頁の図表8−3

条文番号が次のように移動した。

3段目 8項から13項→8項から14項

5段目 14項から18項→15項から21項

6段目 19項→22項

第8章

182頁

条文番号が次のように移動した。

5行目 15項→17項

7行目 16項→18項

16行目 18項→21項