増井良啓=宮崎裕子『国際租税法』

第1刷・第2刷訂正表(2010/5/17)

箇所

105頁5行目

141条1項

138条1項



第1刷訂正表(
2009/5/15

箇所

5頁コラム2行目

Structured

Structural

13頁下から2行目

所法161条

法法138条

14頁8行目

1項1号

1号

14頁コラムの上の行

法法164−166

所法164−166

28頁最終行

賦課決定

納税告知

29頁5行目

賦課決定

納税告知

37頁Quiz6の7行目

同条3(e)

同条4(d)

37頁Quiz6の8〜9行目

同条3(f)

同条4(e)

37頁最終行

法法142条1

法法141条1

49頁(2)4行目

1−2−4

1−3−5

50行目   

法法

法法

68頁5ロ2行目

特定目的信託

特定受益証券発行信託

74頁コラムの上の行

所法165条

所法166条

82頁下から8行目

法人税率が限度税率10%まで引き下げられる

法人税額は利子の額の10%をもって上限とされる

102頁コラム表題

187条

176条

102頁コラム2行目

187条

176条

146頁2行目

8−1

2−4−3(2)、コラム8−9

152頁下から4行目〜3行目

控除の対象とし、10の税額をX社に還付したとすれば、日本国からS国への税収移転が起きる

控除したとすれば、日本国とS国の間で二重課税が生じていない部分についても税額控除してしまう

159頁の(3)5行目

146条1項

150条の3

168頁下から3行目

20

100

181頁の(3)5行目

支払ったのは100であり

支払った使用料が100あり

181頁の(3)6行目

80である。そこで

80であったとする。このとき

182頁(1)最終行

2−3−1

2−4−1

263頁下から2行目〜1行目

http://www.j.u-tokyo.ac.jp/~masui

 

http://www.utp.or.jp/bd/978-4-13-032346-8.html