国際租税法第4版第1刷の訂正
20頁図表1-9 租特→租特法
40頁下から9行目 この→米国の
90頁下から4行目 所法→平成26年度改正前の所法
91頁4行目 42→41の22
133頁下から3行目 法人税法→法人税法施行令
149頁10行目 項が→項の
162頁コラム2行目,5行目,8行目,10行目 MMR→MRR
227頁1行目 する。→する.
234頁下から9行目 4→3
255頁下から4行目以下 仮に・・・していれば→特定外国関係会社に該当せず,しかも事業基準を充足するなどにより対象外国関係会社にも該当しない場合
258頁下から7行目 該当姓→該当性
268頁19行目 OECE→OECD 2条→1条
288頁下から11行目 編制→編成
317頁右15行目 212→209
323頁左6行目 MMR→MRR

第2刷に関する注記
[第4版の基準時はiv頁の凡例に記したとおり2019年4月1日であり、刊行までの間に日米租税条約の改訂議定書が同年8月30日に発効した。 この基準時との関係では必ずしも訂正を要しない点についても、念のため、改訂議定書を織り込んだ条約規定との関係を記しておく。]
68頁(4)5行目 11条7→11条3
84頁4行目と9行目 12カ月→6カ月
88頁(3)3行目 同条7→同条3
179頁11行目 株式会社→ドイツ法上の株式会社
305頁下から3行目 しかし,→しかし,2013年改正議定書が2019年8月に発効するまでは,
306頁1行目 ある(日米13条2(a)).→あり(日米13条2(a)),
306頁2行目 できない(日米13条7).→できなかった.改正議定書の発効後は、「法人、組合又は信託・・・の株式又は持分」(日米13条2(b))とされ、香港法人の株式譲渡益についても源泉地国課税が許容されている.

[基準時以降の法律の条文移動については、下記の点のみ記しておく。]
11頁4行目と図表1−6右下 9条→8条