2点補足します(2006年4月9日記)。

1 59頁下から5行めについて
 2項の財産については、出資時直前の簿価または備忘価格。この2項の規定は、同号の成道教授の論文6頁に引用されている。

2 60頁下から4行目、65頁8行目、69頁13行目について
 本稿で「実体アプローチ」「集合アプローチ」と呼称しているのは、いずれも、構成員課税(パススルー課税)を採用する場合の立法政策論のあり方を意味す る。したがって、注6の文献で「導管型」として定義したものの中で、異なるアプローチがあることになる。注6の文献で「実体型」と述べたもの とは、「実体(entity)」という語の用法が異なることに注意。